先ず、弊社で取り扱っているのは、殺虫機使用タイプであることをご理解下さい。 その上で、 ・規制強化されたのは吊り下げタイプの製剤についてのみであり、殺虫機使用タイプの規制についての変更点はありません。 ・殺虫機使用タイプについては、その用法、用量に「専用の機械を8時間使用後、1時間放置し、その後に十分に換気をしてから入室すること」という文言が追記されました。 これについては、弊社が殺虫機を納品した場合、必ず1時間前には殺虫機を停止する様にタイマー設定し、朝一番の入室の際には換気して戴く様、以前からお客様にお願いしておりますので特に目新しいことではありません。 以上の2点をご理解戴きたいと思います。 次に、吊り下げタイプの製剤と殺虫機使用タイプの違いについてご説明致します。 ・吊り下げタイプ製剤の定義 樹脂プレートの殺虫製剤を裸または、簡易カバー(ビニール製の網等)に入れ直接室内等に吊り下げて使用するもの。従って殺虫成分の放出は、自然蒸散による。 ・殺虫機使用タイプの定義 樹脂プレートの殺虫製剤を専用の機械に装填し、必要時に無人作動させ、不要時に作動停止させる事により、殺虫製剤の自然蒸散による殺虫成分の放出をコントロールするもの。 殺虫機の必要条件は次の通りです。 ・本体上部からファンで外気を取り込み、内部に装填した殺虫製剤に送風し、本体底部から排出させる。 ・タイマーが内臓されており、所定時間自動的に作動し、自動的に停止する。 ・作動、停止時に自動的に開閉する密閉度の高いシャッターが装備されている。 以上が吊り下げタイプと殺虫機使用タイプの相違点です これを踏まえて厚生労働省発表資料「ジクロボス(DDVP)蒸散剤の安全対策について」をお読み戴ければ十分ご理解戴けるものと思います。
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